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出産費用は医療費控除の対象?いくら戻る?対象費用や申請方法を解説

新生児を抱く母

出産には、分娩費用以外にも、妊婦検診、入院費用など、さまざまな費用がかかります。

どこまでが医療費控除の対象になるのか、制度の仕組みや対象範囲を理解しておくことが大切です。

この記事では、出産費用の控除範囲や計算方法、申請手続きの流れ、東京都の無痛分娩補助制度などについて詳しく解説します。

出産前に費用や医療費控除について理解しておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

出産費用は医療費控除の対象になる

パソコンで出産費用は医療費控除の対象になるか調べている妊婦

出産費用の一部は、医療費控除の対象になるため、確定申告で申請することが可能です。

また、出産育児一時金や自治体の助成金などの給付を受けている場合は、医療費控除の計算にも影響します。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。

本人だけでなく、生計を一にする配偶者や子どもも、合算して申請できます。

医療費控除の対象額は、医療費の合計から、保険金や給付金などで補填された金額を差し引き、10万円(または所得の5%)を超えた部分です。

出産は健康保険の適用外であるため、分娩費用や入院費用などは自費で支払うのが一般的です。

医療費控除の対象になる出産費用

出産に関連する費用のうち、医療機関で行われる医療行為に伴う支出は、医療費控除の対象になります。

ここでは、どのような費用が医療費控除の対象になるのかを解説します。

妊婦検診

妊娠中に定期的に受ける妊婦検診の費用は、医療費控除の対象です。

妊婦検診では、母体や胎児の健康状態を確認するために、血液検査や尿検査、超音波検査などが行われます。

自治体から妊婦検診の補助券が交付されている場合もありますが、その際に自己負担が発生しても、医療費控除に含めることが可能です。

また、妊娠中に追加で必要になる検査や診察についても、医療費として計算できます。

分娩費用

出産の際にかかる分娩時の診察、処置、分娩管理に関わる費用は、医療費控除の対象になります。

自然分娩だけでなく、帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩など、医療処置を伴う出産も対象です。

実際に支払う金額は、クリニックや処置内容によって異なります。

また、出産育児一時金の支給を受けた場合は、その金額を差し引いた自己負担分が医療費控除の対象となります。

入院費用

出産に伴う入院費用は、医療費控除の対象です。

入院基本料や看護料、食事療養費などの費用が対象に含まれます。

個室を希望した場合の差額ベッド代や、出産祝い膳などのサービス料は、医療行為には該当せず、医療費控除の対象外となります。

なお、入院に伴う費用の内訳は、クリニックにより異なるため、事前に確認しておきましょう。

通院交通費

妊婦検診や出産のために通院する際の交通費は、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の運賃であれば、医療費控除の対象です。

妊婦検診の通院、追加検査の受診、出産前の診察など、医療機関へ通った際の運賃が該当します。

なお、体調不良や陣痛など、公共交通機関の利用が難しい事情がある場合は、タクシー代が認められることもあるため、記録を残しておきましょう。

医療費控除の対象にならない費用

出産に関連する費用でも、医療行為に直接関係しない支出は、医療費控除の対象外となります。

サービス料や個人的な希望によって発生する費用は、控除に含めることができず、以下のようなものは対象外です。

【入院時のサービスに関する費用】

  • 個室を希望した場合の差額ベッド代
  • パジャマや日用品の貸出費用
  • 出産祝い膳やイベント膳などの食事サービス
  • アロマケア、リラクゼーションなどの付帯サービス

【出産イベント】

  • 出産記念の写真撮影
  • 記念アルバムや動画撮影
  • 記念ギフト

【出産準備・育児に関する費用】

  • ベビー用品や育児用品の購入費用
  • ベビーベッド、ベビーカーなどの育児用品
  • おむつやミルクなどの消耗品

【出産に直接関係しない移動費・交通費】

  • 里帰り出産のための長距離移動費
  • 家族の付き添いのための交通費
  • 面会のための交通費
  • 自家用車による通院のためのガソリン代

このように、医療費控除に含められるのは、医療行為に関係する費用のみです。

領収書や明細書を確認し、対象となる費用と、対象外の費用を分けて整理しておきましょう。

医療費控除で知っておきたい注意点

人差し指を立てている女性

医療費控除をする際は、先に知っておきたい点がいくつかあります。

ここでは、出産費用の医療費控除の注意点について解説します。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。

出産が翌年になった場合は、前年に支払った検診費用などは、前年分として計算します。

また、支払った医療費の内容を整理してまとめる必要があるため、領収書の保管や医療費の記録を日頃から行っておきましょう。

出産育児一時金との関係

出産費用の医療費控除を計算する際には、出産育児一時金の扱いを確認しておく必要があります。

出産育児一時金とは、健康保険に加入している方が出産した場合に支給される給付制度です。

通常は1児につき一定額が支給され、分娩費用の負担を軽減する目的があります。

※現在は原則50万円(2026年3月)

出産育児一時金は医療費を補填する金額として扱われるため、出産費用の総額から差し引いた金額が医療費として計算されます。

家族の医療費も合算可能

医療費控除は家族の医療費を合算して申告することが可能で、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や子どもの医療費も対象となります。

本人や家族に、ほかの病気の治療や入院などがあった場合は、これらの費用も合わせて計算しましょう。

所得税率が高い人が申告した方が税額の軽減効果が高い

所得税率によっても実際の軽減額は変わり、所得が高いほど税率が高くなるため、同じ控除額でも税額の軽減効果は大きくなります。

生計が同じであれば医療費を夫婦で合算してどちらからでも申告できるため、所得税率が高い人が申告するといいでしょう。

出産費用の医療費控除はいくら戻る?

ブタの貯金箱と千円札

出産費用を医療費控除として申請した場合、支払った費用がそのまま戻るわけではありません。

控除額は、支払った医療費の合計や所得額などをもとに計算され、結果に応じて所得税や住民税の負担が軽減されます。

ここでは、医療費控除の計算方法や、具体的な例について解説します。

医療費控除の計算方法

医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計から、一定額を差し引いて計算します。

【医療費控除額=支払った医療費の合計ー保険金や補助金で補填された金額ー10万円(または所得の5%)】

(参照:「医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁)

なお、その年の総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく、所得の5%が基準となります。

医療費控除には上限があり、最大で200万円です。

還付金の目安の計算シミュレーション

ここまでを踏まえ、以下の条件で実際に計算してみましょう。

  • 1年間に支払った医療費:出産費用60万円、妊婦検診や交通費などの費用10万円
  • 出産育児一時金:50万円
  • 総所得金額:200万円以上

【支払った医療費の合計(60万円+10万円)-出産育児一時金50万円-総所得金額に応じた金額10万円=10万円】

計算後の10万円に所得税率をかけると還付金が計算できますが、所得税率は人によって異なります。

例えば、所得税率が10%の方であれば、10万円×10%=1万円となり、1万円の所得税が還付されます

なお、医療費控除は住民税にも反映されるため、翌年度の住民税が軽減される可能性もあると覚えておきましょう。

医療費控除の申請方法

計算機で計算している人の手元

出産費用を医療費控除として申請する場合は、確定申告の手続きを行います。

普段は会社員で確定申告が必要なくても、医療費控除を利用する場合には、自分で申告が必要です。

ここでは、確定申告の基本的な流れや必要書類、申請期限などについて解説します。

確定申告の流れ

医療費控除の申請の基本的な流れは、以下の通りです。

  1. 医療費を整理する
  2. 医療費控除の明細書を作成する
  3. 確定申告書を作成する
  4. 税務署へ提出する

医療費控除の明細書は、1年間に支払った医療費を、医療機関ごとに整理して記入します。

  • 医療を受けた方の氏名
  • 医療機関や薬局の名称
  • 支払った医療費の金額
  • 保険金で補填された金額

なお、医療費控除の明細書は国税庁のホームページからダウンロードできるほか、確定申告作成コーナーを利用すると自動計算で作成できます。

(参照:「医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁)

医療費控除の必要書類

医療費控除を申請する際には、いくつかの書類を準備する必要があります。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票(会社員の場合)
  • マイナンバー確認書類

なお、現在は、領収書の提出は原則不要です。

ただし、税務署から確認を求められる場合があるため、領収書は5年間保管しておく必要があります。

また、通院交通費を申告する場合は、日付や区間、金額を記録したメモを準備しておきましょう。

医療費控除の申請期限

医療費控除は確定申告が必要で、申請期間は翌年の2月16日から3月15日までとなっています。

ただし、医療費控除の申告によって納めすぎた税金が戻る場合は、還付申告として対象年の翌年から5年間手続きできます。

還付申告は、確定申告をしていない方(年末調整済みの方)が、医療費を遡って申告できる制度です。

一方、確定申告済みの方が申告する場合は、更生の請求となり、手続きが異なります。

このように、申請漏れに気づいた場合は、5年間の期限内であれば申告できる可能性があるため、対象年を確認してみましょう。

申請時の注意点

医療費控除を申請する際には、以下の点を確認しておきましょう。

  • その年に実際に支払った医療費が対象
  • 生計を一にする配偶者や家族の医療費も合算可能(妻の出産費用を夫が申請することも可能)
  • 医療保険の給付金は医療費から差し引く
  • 公共交通機関を利用した通院交通費は医療費として申告可能(タクシー代も認められるケースがある)
  • 交通費は領収書がないことも多いため、日付・区間・金額を記録しておく
  • 領収書は提出不要だが、5年間保管しておく

これらを事前に整理しておくと、医療費控除の計算や確定申告の手続きがスムーズになります。

東京都の無痛分娩補助制度とは

東京都の無痛分娩補助制度について説明を受けている夫婦

無痛分娩は、麻酔を用いて陣痛の痛みを和らげながら出産する方法です。

医療機関によって対応状況や費用が異なり、自然分娩より費用が高くなる傾向があります。

ここでは、無痛分娩の費用の目安や東京都の補助制度、医療費控除との関係について解説します。

無痛分娩費用の目安

無痛分娩の費用は、医療機関によって差があります。

通常の出産費用に加えて、麻酔管理費などが必要になるのが一般的です。

目安として、無痛分娩の追加費用として、約10〜20万円かかるケースが多いとされています。

例えば、通常の出産費用が60万円とすると、無痛分娩では70〜80万円になるイメージです。

費用は病院の設備や麻酔管理体制、分娩方法などによっても変わるため、事前に医療機関へ確認しておきましょう。

東京都の無痛分娩補助金制度

東京都では、無痛分娩の費用負担を軽減するために、補助制度を導入しています。

対象となる医療機関で無痛分娩を行った場合、最大10万円の補助が受けられる制度です。

この制度は、都内で出産する方が安心して出産方法を選択できる環境を整えることを目的としています。

補助金は、医療機関を通じて費用に充当される仕組みで、分娩費用の一部として扱われます。

ただし、利用条件や対象医療機関が限られているため、事前に確認が必要です。

(参照:「無痛分娩費用の助成」東京都 福祉局)

無痛分娩費用は医療控除の対象になるか

無痛分娩にかかる費用は、医療費控除の対象です。

分娩時に硬膜外麻酔を用いて、陣痛の痛みを軽減します。

麻酔管理や分娩に伴う医療措置は、出産に関する医療費として扱われるため、通常の分娩費用と同様に、医療費控除に含まれます。

ただし、無痛分娩補助制度を利用した場合は、その金額を差し引いたうえで医療費の計算を行うことを理解しておきましょう。

補助制度を利用する際の注意点

東京都の無痛分娩費用助成を利用する場合は、以下の点を確認してください。

  • 東京都に住民票がある方が対象
  • 東京都が指定する医療機関で出産することが条件
  • 助成額は最大10万円
  • 対象となるのは無痛分娩の追加費用(硬膜外麻酔、麻酔管理料など)
  • 医療費控除の計算では助成金を差し引く

制度を利用する場合は、出産予定の医療機関が対象かどうかを確認し、費用の内訳や助成内容をあらかじめ把握しておきましょう。

まとめ

出産費用のうち、妊婦検診や分娩費用、入院費用など、医療に関わる費用は医療費控除の対象になります。

出産一時金や自治体の補助金を差し引いたうえで計算する点を、理解しておくことが重要です。

医療費控除を利用する場合は、対象となる費用や申請方法を確認し、領収書や交通費の記録を整理しておきましょう。

制度を正しく活用することで、出産費用の負担軽減につながります。

新中野女性クリニックは、赤ちゃんと母体が安全で元気な状態で出産いただくことを目指し、お産のお手伝いをさせていただきます。

東京都の無痛分娩費用助成事業の対象医療機関であり、当院では約70%の方が無痛分娩にて出産している実績があります。

出産費用に関して不安や疑問がある方は、ぜひ新中野女性クリニックへご相談ください。

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≪前回の記事はこちら 無痛分娩で保険適用はされる?費用相場や自己負担を抑えるコツを徹底解説
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